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署名と記名の違い?
金銭借用書だけではなく、契約書や覚書や誓約書、または領収書、預り証などには署名とハン(押印・捺印)がつきものです。
一定の文書に署名をした印(ハン)を押すことによって「このとおり約束しました」「本当に間違いありません」
といった内容で法律的文書として十分な効果を発揮するのが普通でしょう。
しかし、書類を取り交わしても肝心な署名と印が欠けていたら、本当にそれがその人の意思によって作成されたものなのか分かりませんので、後になってトラブルになる可能性があります。
ですから、金銭借用証書だけではなく契約書全般にいえることですが、署名やハンを忘れてはいけません。
署名とは
署名とは自ら手書きで自分の氏名を書くことです。自筆で氏名を書く、自署することが署名ということになります。
記名とは
署名とは違って、氏名を彫ったゴム印を押したりワープロやタイプライターなどによって氏名を打ったり、または他人に代わって氏名を書いてもらったりする場合です。
署名の場合はハンを押す必要がないが、記名の場合は必ずハンを押さなければいけません。
法律の条文の中に「署名もしくは記名捺印」という言葉がよくでてくることがあります。
署名か記名捺印というのが法律上のタテマエのようです。
法律が要求する第一原則としては「署名」であり、第二原則が「署名に代わるべき記名捺印」という順序になります。
借用書をベストなものにするために
金銭借用書だけではなく契約書などの重要文書には署名・捺印をしてもらうのがベストだと考えられるでしょう。
出来ることであれば実印を使用して印鑑証明書の添付をするのが良いですね。
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