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借用書を作成すれば貸したお金が無事に支払われるわけではありません。
一括払いの場合は良いかもしれませんが、分割払いになった場合は支払いが滞ってしまうこともあるでしょう。
借用書を公証役場にて公正証書にしておくことも大切だと思いますが、身近な人との借用書を公正証書にするのは抵抗がある人もいるでしょう。
借用書に書いた期日までに金銭の支払いがされないときは一体どうすれば良いのでしょうか。
自宅住所や電話番号を知っていれば金銭の支払いが確認できないことを伝えるのが先決です。
金銭の支払いに関して返答があれば良いのでしょうが、電話に出なかったり居留守をつかうなどをして交渉に応じようとしないケースもあるでしょう。
金銭借用書に記載した金額を支払わないからといって、内容証明郵便を使用する人もいます。
しかし、身近な相手へ内容証明郵便を使用するのは考えた方が良い場合があります。
いきなり内容証明郵便を郵送したことによって、かえって話がややこしくなる場合があるからです。
あくまでも内容証明郵便を利用する場合は最終手段だと思ってからの方が良いのかもしれません。
内容証明郵便を郵送する場合は弁護士などへ相談してからの方が良いでしょう。
借用書や金銭借用書に記載してある期日まで返済されない場合の対応を専門家からアドバイスしてもらうことで今後のトラブルを回避することが出来るかもしれませんからね。
借用書や金銭借用証書を作成する場合は、意外と身近な相手となることが多いようです。
嫌な思いをしないためにも、当事者同士が納得できる契約書を作成することが大切です。
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