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借用書を作成しても支払いが分割になる場合は公正証書を作成するようにしましょう。
公正証書は公証役場にて公証人が作成する書類です。
公証役場は全国にあるので最寄の公証役場にて公正証書を作成することが可能です。
借用書を作成して安心していても、支払いが分割になってしまった場合は途中で支払いが滞ってしまうことが考えられます。
借用書に支払期日や支払い金額などを明確に明記していても、支払いが滞ったときは一体どうすればいいのでしょうか。
支払いが滞ったからといって、遅延損害金を設定していても支払いがされなければ意味がありません。
借用書に書いてあることを必ず守ってもらえると考えないほうが良いでしょう。
支払う気持ちがあっても長期の分割支払いになっている場合は、支払いが滞ってしまうことがあることも注意しておく必要があります。
万一、支払いが滞ってしまった場合に公正証書を作成しておけば、強制執行をすることも可能になってきます。
公正証書を作成すれば強制執行が出来るようになるのではなく、支払いが滞った場合は強制執行ができるように公証人に記載しておいてもらうのです。
借用書も公正証書も当事者同士が合意しなければ記載することが出来ませんが、公正証書は公証人が立ち会いながら作成してくれます。
代理人が出席することも出来るようですが、大切な借用書を公正証書にするのですから、当事者が出席して公正証書を作成するのが良いと思われます。
借用書とは違い公正証書は紛失などをしても公証役場にて保管をしておいてくれるなどのメリットがあります。
裁判になったときなども公正証書を作成していると色々とメリットが多いようですので、借用書を作成しただけではなく公正証書の作成もするようにすると、後々のトラブルを回避することが出来ると思います。
借用書を作るときは事前に公証役場に問合せなどをしておくと良いですよ。
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