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金銭借用書で注意する事項
契約金額
誰が誰に、いくら貸し渡したことを記載する必要があります。
また、現金で受け渡しが完了したのか振込みをしたのかも借用書に明確に記載するようにするべきです。
金利
年利3.5%(月割計算)などの利息についても定めて借用書に記載しておくことが重要です。
返済方法や返済期限
返済期限を契約日より1年とする。
指定した金融口座に毎月末日までに振込にて返済する。
振り込み手数料を○○が負担する。
などを借用書に記載する必要があります。
権利の質入および譲渡
○○は本契約において保有する権利及び義務の全部または一部を、●●の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡及び質入することが出来ない。
遅延損害金
○○が返済を遅延した場合は、返済期日の翌日から完済に至る日まで、また前条により期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至る日まで、
残額の元金に加えて年率10%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を●●に支払うものとする。
上記のような記載内容を借用書に記載しておくことも必要です。
強制執行
支払いが遅延しただけではなく、支払いがストップしてしまう可能性もあります。
そういったことも考えておかなければいけませんので、借用書には強制執行が出来るように記載しておくと良いでしょう。
分割払いの場合は借用書の内容をもとに最寄の公証役場にて公正証書を作成することがベストです。
公正証書に強制執行が出来ることを記載しておけば強制執行をすることも可能になります。
公正証書の費用や手続きに関しては、最寄の公証役場に問合せるようにして下さい。
その他
権利放棄や期限の利益喪失についても借用書に記載しておく必要があるでしょう。
当事者同士で借用書に記載しておきたい内容があれば、全て記載するようにしておいた方が良いです。
もちろん公序良俗に反する内容であれば意味がありませんが、後々のトラブルを回避するためにも借用書はきちんとした内容で作成する必要があります。
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