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借用書のような契約書って必ず必要なんでしょうか?
借用書がないと金銭の貸し借りが出来ないって思ってたけど、友人などから借金をした場合などは借用書を書かないで貸し借りが成立したりしますよね?
住宅ローンを借りる人って多いですよね。
夢のマイホームを購入するには長期のローンを組んでマンションや一戸建てを購入するようになるでしょう。
住宅ローンを借りる場合、借主である債務者(さいむしゃ)と銀行である債権者(さいけんしゃ)は一般的に契約書をとりかわすようになります。
契約書があると後から契約内容をめぐって当事者同士がもめたときに困ることがないでしょう。
理由は、その契約書が証拠となるからです。気をつけなければいけないのが、友人・知人などでの借金の場合です。
友人・知人などの借金の場合は口頭で返済方法を約束するだけで、借用書のような契約書を作成しない場合が多いようです。
借用書や契約書などが無くても契約は成立します。
口約束であっても契約は成立するのです。
もちろん法律上として口約束だけでも契約は成立するのです。
お金の貸し借り(借金)である金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)は当事者同士で「お金を貸す」「お金を借りる」という合意があり、
お金を貸した事実があるのであれば借用書のような契約書があってもなくても契約が成立するのです。
お金を借りた人は借用書や契約書に記載してある契約内容に従って、借りたお金を返す必要があります。
もちろん、違法とされる金利までを返金する必要はありません。
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